日本の裁判組織(官僚利益中心主義を感じさせる)の現状(和文)

日本の裁判組織(官僚利益中心主義を感じさせる)の現状

はじめまして 具体的な真実を投稿するか否か迷いましたが、現実を多くの(先進国民である)関係者に知って頂くため投稿しました。なお、このカテゴリーに合わなければお許し下さい。
最終ページ下欄に記述した「参考文」及び「参考書籍」により、真実を究明出来れば幸いです。

地方の大手マスコミを優遇した、裁判所(高裁,地裁,最高裁)の判決が不当思われる件

平成23年3月3日友人の子息が過労死自殺に追い込まれました。

過労死者の勤務先「SBS静岡放送静岡新聞の電算部門から分離したSBS情報システム」は責任を故意に逃れる目的ため、

被害者の勤務先にとって都合の良い理由を主張する計画で、所属事業本部管理最高責任者の報告(それ以外の原因調査を一切しないで)のみで調査を完了し、

就業規則ではその判断は「労働基準監督署」が決定しなければならない規則であるのに違反して、
勤務先企業は「(個人的な事情による自殺である)決めつけ」
企業の労務役員責任者(総務部本部長,夏目和典)は「不当決定」を遺族に不当内容を通告した。

勤務先企業は正式文書として平成23年4月1日付けで「労働災害ではない決定」を遺族に対して送りました。
(正に勤務先企業の不当責任行為と感じられます)

1.日本国憲法 第27条の 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこ
  れを定める。
    労働基準法 第九章 就業規則  (就業規則の作成手続き)第九十条 使用者は、就業規則の作成又は
    変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合
  、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴か
  なければならない。
 
  (ちなみに同族資本なので「労働組合」は作らせていない。
         勤務先の都合の良い人物を企業側が指定し代表する者としている。)

 ○2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければなら
    ない。

    就業規則 第11章災害補償 第58条 社は、社員が業務上の事由、により傷病にかかり又は死亡
  したとき、労働基準法及び労働者災害保険法の定めるところにより、社員に対し災害補償を行うほか、
  雇用主は別に定めるところにより、法定外補償を行う。
  但し「仕事上」か否かについては所轄の(労働基準監督署)の認定による。

従って、憲法及び労働基準法に基づいた自社の「従業規則」を簡単に違反した行為をしている。
(SBS静岡放送静岡新聞)は同族経営と思われる為、「企業の行為がが法律だ」のようなを主張し、
被害者遺族に対して自由勝手に法律違反行為が出来ると推定します。

2.遺族は死亡従業員の社外の知人より情報を得て弁護士に依頼し静岡地方裁判所に証拠保全を依頼し
  静岡地方裁判所は平成23年7月21日実施した。

  証拠保全時,実施した裁判官は終了後、勤務先に対して
  「ここで開示された資料は、裁判等で勤務先の有利,又は不利の証拠と成り得るが、この後で勤務
  先より提示される証拠(資料)は勤務先の有利な証拠とは成り得ない」と通告した。

3.これらの資料を基に労働基準監督署に労災申請をし、正式に労災として平成24年6月認定されま
  した。
  この認定には厚生労働省が定義する類型④のパワーハラスメントに当たる行為も含まれて
  いると推測できます。

   実例として平成22年より勤務先が請け負った「(愛知県大府市長寿医療研究センター)のコンピュータソフト
  関係納入(顧客責任者 医療情報室長 渡辺 浩)との対話で
  被害者の前任者(女性)が上司よりの顧客情報不足の為に苦境に落入、退職に追い込まれた。

  直上司は被害者(過労死者)のその時点の作業量「仕事量,作業の重複度,スキルを把握せずに」引き継ぎを
  命令した。

   直上司は現状の仕事量をその作業に見合う軽減をしなかった為、
   前任者と同様な難航状況(顧客との契約要件と上司の要件解釈が異なり)となり
   その説明及びサポートを責任者である上司が怠った為、

   システム納入者である被害者に顧客より厳しく注意された、
 「顧客と約束した上司(宮城島徹也)」も責任逃れ行為をした為、
  被害者は一人で責任を抱え込む事態となり
 「うつ状態」発生し、死の選択に追い込まれた。

    被害者は一人で責任を任されていたので、他の同僚に相談したくとも相談する事も出来なかった。
    前任者より遺族は証言をもらっております。 
    顧客苦情(上記)は解決されていないが、別な新規業務(静岡市立静岡病院)を追加され、会社上司が労務上
    反省が無く労務対処を怠った為、被害者は能力以上(極端な)の仕事を強制され「苦難」が発生し、死の選択
    に負い込まれ、死亡しました。

その背景には当時の(社長・篠原光秋)より、「現時点の作業量より1.5倍の作業量増加を命令」、
但しその為の「時間外手当の増加はさせるな」の訓示が管理職に対して行われた。
(社長・篠原光秋)より遺族は説明を受けました。

4.勤務先の就業規則では、この時点で業務上過労死を認めらければならないのに、
  一審被告企業自身がが規定した就業規則を完全に破り、責任逃れの計画の為、
  後から都合のよい労働時間の規定を作成及び
  一審被告企業は証拠保全時提示した資料の改ざんしたと思われる不当証拠を作成し
  担当裁判所裁判官は優遇した裁量で一審被告の主張を認める目的で実施したと思われます。
    非常に悪質な行為であると思われます。

その根拠として静岡市の大手マスコミ企業関係である為、「平成26年9月」に就任した静岡地方裁判所所長
の就任会見が「平成26年10月10日」に行われたが、その時、一審被告企業関係記者が取材として知り合ったと思われます。
(参考新聞記事 ”マスコミ静岡新聞(平成26年10月11日)朝刊”参照  顔写真入り) 

(会長) はSBS静岡放送静岡新聞(代表役員)でもあり、
当時のSBS情報システム社長は事件後わずか3ヶ月でSBS静岡放送の「役員」に戻り総務局長(SBS静岡放送静岡新聞の兼任)となり
管理職社員の不祥事関係の対策や、この過労死事件についても含めて企業に都合の良い方向で対処したと
推定します。

従って一審被告は(法廷に持ち込んだ場合)裁判所が勤務先に有利な配慮をしてくれると判断した結果の行為
と思え遺族に対して、(裁判出来るならやってみろ)、(受けて立つ)等の暴言を総務本部長(夏目和典)は言っております。

5.一審民事裁判で被告は裁判所の証拠保全の通告を無視し、

新たに作成した「善意の第三者の証明がない自作自演の」資料(証拠)を被告は提出した。

何故か民事担当裁判長は一審被告の主張を認めている。

労働基準監督署の開示資料の内容及び労働基準監督署部会医師(精神科医師)の意見書を
裁判所は認めていないのに、

何故か被告が法廷に提示した資料の、「医師の証拠が無い病気名」を
「裁判官は認め」一審判決文に記述されている。
 
一審裁判長(Presiding judge) http://www.e-hoki.com/judge/483.html?hb=1 参照(reference)
  
遺族は関係病院より該当者のカルテの写しを入手しております。
判決は医師法違反ではないのでしょうか?

何故、証拠保全時の裁判官の通告を同じ裁判所なのに破るのか、全く信じられない、

これが裁判所の行う正当行為なのでしょうか?
裁判所は一審被告を完全に優遇配慮をしている。

6.上記4で述べた当時の静岡地方裁判所所長の関与が大きく感じられます。
  裁判所所長は就任会見時で管理面だけでは無く「一件一件の裁判に関与すると思われる発言をしている」ので
  所長の関与を感じる理由です。
  http://blog.goo.ne.jp/caffeineaddictionn/e/73cbf44ca7ff6ae0cf133a3e542a0d99  参照(reference)
  http://www.e-hoki.com/judge/2931.html?hb=1 参照(reference)

7.遺族は当然、東京高等裁判所控訴しました。
  東京高等裁判所控訴手続きは静岡地方裁判所経由の為、日数が必要です。

  高裁の第一回目の裁判に間に合うように、「一審地方裁判所所長」が
  平成28年2月22日、東京高等裁判所に転勤してきて、
  事もあろうに今回該当裁判の裁判長となった。
   (計画的と思えます、 忌避に該当しないのでしょうか?)

  東京高等裁判所は平成28年5月18日判決は「控訴理由に該当しない」と意味不明な理由で棄却された。 

  これは、最高裁判所 上告理由の一つです。

  「法律により判決に関与出来ない裁判官が判決に関与した」と疑問が持たれる。

  に該当しないのでしょうか?


  ●一審,二審の判決には上記等違法解釈(「証拠保全と一部異なる内容(証拠資料の改ざん),就業規則違反,

 ●遺族の病院カルテ開示により医師法違反疑い,
   マスコミ企業による政治的圧力と思われる、証拠(労働基準監督署の開示資料)の無視

  ●判決は(原因究明結果「労災業務上災害の根拠」の無視)についての説明が裁判所より全く無く、
  これは計画的に故意にふれない判決であると疑いを持ちます。

   又、地裁より高裁に送付された裁判資料が一審被告に有利になるように編集されている可能性も、
   二審裁判長と一審所長が同じ人物である為、疑わざるを得ません。

     上記理由に寄り、高等裁判所は、控訴の理由が無い、の判決を下したと解釈します。

8.当然遺族は最高裁判所に上告を行いましたが、
  高等裁判所(否決した)経由であり、
  (上告手続き資料)が1ヶ月近く東京高等裁判所で滞留されていたので、
  告訴人どのような高裁側の添え文章及び添付の資料(証拠等を含む)が編集されているのか不安要素です。
  遺族は高等裁判所が真実を曲げたり、(地方のマスコミに配慮されている可能性)もあるので心配です。
  遺族地裁より高裁に送付された裁判資料に疑わしい部分があるのではとの疑問の関係もあり?

  今後最高裁判所の審議について「不当」と思われる判決に協力したと推測する一部の公共機関,マスコミ企業
     等の「権力者の裏の要請」を優先して考慮するのか、

  日本国憲法及び法律は、「先進国である日本国民」の味方として考慮するか、
  遺族は深く見守って行きたいと考えておりますが、
  遺族は結果は政治的配慮が強いと推測します。

    先進国である日本国民はこの様な裁判所(地裁,高裁,最高裁)の判決を信じることが出来るのでしょうか?

9.上告の結果、平成28年10月
   最高裁判所での「調査官」の書類調査終了で否決されました。
   やはり懸念していた通り「裁判所の官僚中心主義が大きく感じられます。」

   ①最高裁判所メンバーは第2小法廷です、インターネット資料では裁判長は最高裁判所最高所長であるべき
  ですが、最高裁判所最高所長の名前は含まれておりません。又、調査書には調査裁判官の署名がありません
  〇印の代用のみです。
  上告遺族は違法と思われる事項に関して、事前に意見書を最高裁判所長官宛てに提出してあるようで 
  すが何も効果が無いようです。

  ②第2審高等裁判所、の事件該当裁判長は、「最高裁判所人事課長の経歴もあり」、裁判所全体の官僚中心
      主義が大きく感じられる根拠です。
   その裁判官は、1審裁判所の判決時に「静岡地方裁判所所長」をしており、「任命式時」、出席新聞記者に
      対して、「裁判審議ついても、一件々にかかわると」思われる、発言をしており、
   一審被告は影の政治的圧力が可能と思われる地方の大手マスコミ企業です。 

  なお、うわさ(他サイトのスレ)で該当高等裁判所裁判長は最高裁判所判事(内示?)に近く任命する可能性
    があるようですが?

  仮にこの様な判事が「最高裁判所判事」になったら、日本の裁判は不自然になりませんか?
  http://potato.2ch.net/test/read.cgi/court/1447634951/244-n 参照(reference)
  **336 : 2016/01/15(金) 21:05:57.95 id:B1ukyBXP0

  日本の法律はこの様な行為を許しているのが現状でしょうか?
  エリート裁判官にとつて社会正義の考え方はマスコミ企業権力者の協力をバーターで間接的に得て出世街道
    まっしぐらを行う手法なのでしょうか?
  先進国である(日本国民)を助けるような社会正義はエリート裁判官にとつては、悪なのでしょうか?
  遺族は現在の日本の裁判制度に大きな疑問を持ちます。

  結論的に言って現在の日本の裁判は裁判所(裁判官個人の)利益を中心として判断し、判決を下しており」
  、必ずしも(日本国民)の社会正義を考慮していると言えず、裁判所自身の都合の良い判決を「正
  義と勝手にみなし」実施しているとしか考えざるを得ません。

  日本の裁判所は「裁判官の個人的利益の為に裁量で不当な判決をしても良く」
  上級裁判所もその「行為を支持」しても良いと言うような暗黙の了解事項があるように思えます.
  過労死防止法と言う法律があるようですが、法律があっても「裁判官の裁量」で裁判官が「(有力企業等に暗
  黙の見返りを条件に)」、裁判官は勝手な配慮しているようでは裁判所の機能は果たしておりません。
  現状では、善良な第三者等の査察等を必要とし、
  不当判決をした裁判官に対して「懲戒処分等」も必要では無いでしょうか?

  このような事態を許しておくと、積み重ねにより「世界恐慌」のような大きな事態発生の一部の原因となる
  可能性があります。
 
  先進文化国の知識人中で、検討出来る立場にいる方は、検討をお願いします。

  友人が依頼した弁護士は「控訴及び上告」を行いました、その人物は、沼津の中村氏及び横浜の小宮氏です
  が、その人物が裁判に取り組む能力が良かったは悪かったかは知ることは出来なかったです。

  よろしくお願いします。

(注意)この件に関しての御問い合わせ及び質問等は他との関連から一切御受け出来ませんし、御返事等も
    出来ませんので予めご了承下さい。

参考文献(References) http://nihonnococoro.at.webry.info/201504/article_9.html
参考書籍(Reference book) 新潮文庫「裁判官が日本を滅ぼす」 門田隆将 著
         同じ書籍が「ワック」からも発行されておりますが本の大きさが異なる為「参考文献記述の頁
     と会いません、但し、記述されている内容は同じです。

以   上